「当たり前のことを当たり前に」警備員に大切な能力とは

警備の仕事と言うのは、業務の範囲が分かりやすく定まっているわけではありません。
ときには、トラブルなどを未然に回避しようと自身の判断が重要となるときもあります。
自分の持ち場で起きていることは、すべて自分の仕事だと心得て
臨機応変に、的確に動くことができるのは、警備の仕事の大切な能力といえます。


警備の仕事は、人の命や財産を守る大切な業務です。
ですので、職業上の制限として、次のような人は業務につくことができません。

 

  1. 18歳未満の者
  2. 成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ないもの
  3. 禁錮以上の刑、又は警備業法違反罰金刑での執行を終わる等して5年を経過しない者
  4. 最近5年間に、営業停止命令等違反、又は警備業務に関して重大な不正行為で「警備業の要件に関する規則で定めるものをした者
  5. 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為等で要件規則で定めるものを行うおそれがある者(暴力団員等)
  6. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に基づく再発防止命令又は中止命令を受けた者で3年を経過しないもの
  7. アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
  8. 心身の障害により警備業務を適正に行うことができない者として国家公安委員会規則で定めるもの

 

 

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